亡くなった親の土地名義の変更にかかる費用と必要書類・手続きについてまとめました。「実際に数十万円かかるの?」と心配になっている方のために、かかる費用の概算から必要書類、手続きの流れについて徹底解説していきます。
亡くなった親の土地名義の変更にかかる費用は大きく3種類あります。
土地の所有者が変わるため、所有者の登録変更である「土地の所有権の移転登記」を行う必要があります。
この移転登記にかかる費用が登録免許税で、国税庁に記載されている計算方法は以下の通りです。
所有権移転登記の際にかかる登録免許税の計算
課税標準(土地の価格) ×税率( 0.4%) = 登録免許税
土地の価格の確認方法は、名義変更の提出書類としても必要になる固定資産評価証明書に記載されております。
[引用:固定資産評価証明書の見方]
土地の名義変更には様々な書類が必要となります。
これらの書類の郵送料、発行手数料を全て合わせると、おおよそ5,000〜20,000円程度の費用がかかります。
また、地域によって必要な書類は異なりますが、おおよそ上記の書類を準備しておけば問題ありません。
相続人の確認や関係各所に合意を取るステップはとても複雑で、やりとりに時間を要します。
そこで相続登記の専門家である司法書士に依頼する方法があり、おおよそ60,000円〜100,000円ほどとなります。
自治体によっては多少異なりますが、相続登記に必要な書類はおおよそ5つです。
書類を集めるとあとは法務局での手続きのみになります。
固定資産税=課税標準×1.4%(標準税率)
都市計画税=課税標準×0.3%(制限税率)
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
税額=譲渡所得×譲渡所得税率
ただし、取得費がわからないケースが多く、その場合は「概算取得費」という概念が発生します。
実は不動産の相続登記手続きは義務ではなく、放置していても罰則などは一切ありません。
なので「手間も費用もかかるし、相続登記する必要ってあるの?」と思われる方も多いはずです。
ではなぜ手間や費用がかかってまで相続登記をする必要があるのか。
その理由は3つあります。
相続登記をしていないと買主へ所有名義を移転する登記ができません。
相続登記をしていないと不動産を担保に入れることができず、銀行はお金を貸してくれません。
相続は「相続人の全員の合意が必要」です。
放置するとそれまで関係する相続人を全て洗い出す作業が発生するため、相続人の確認及び合意を取る段取りが非常に大変になります。
放置せずに
所有者不明の不動産問題を解決すべく、民法等関連法案の改正が閣議決定され、2023年度に施行予定となりました。
登記期限は3年以内で、罰則規定として10万円以下の過料も設けられる予定です。
相続の土地の名義変更はもちろんのこと、相続は土地のみならず多くの手続きが発生します。
税金の計算はもちろんのこと、書類を集めて関係者の合意をとり、手続きの妥当性を確認しながら進める必要があります。
「相続案件は大変だから任せたい!」そんな方のために相続に強い士業の方を